(大使館情報)新型コロナウイルスに関するお知らせ(国内ゾーン分けの変更:CCSA指令第21/2564号)

(大使館情報)新型コロナウイルスに関するお知らせ(国内ゾーン分けの変更:CCSA指令第21/2564号)

(大使館情報)新型コロナウイルスに関するお知らせ(国内ゾーン分けの変更:CCSA指令第21/2564号)を以下にてご紹介します。

(大使館情報)新型コロナウイルスに関するお知らせ(国内ゾーン分けの変更:CCSA指令第21/2564号)

・11月12日、タイ政府の新型コロナ対策本部(CCSA)は、国内各都県における感染状況の変化に応じ、国内のゾーン分けの変更を行いました。

・今回の変更により、チャンタブリ県が最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)から最高度管理地域(レッド・ゾーン)とされました。

・それぞれのゾーンに含まれる都県名は以下のとおりです。

・この変更は、11月16日以降適用されます。

・なお、ゾーン毎の規制措置は、10月30日付の「CCSA決定事項第37号」が引き続き適用されます。ゾーン毎の規制措置の内容は、10月31日付大使お知らせ( https://www.th.emb-japan.go.jp/itpr_ja/news_20211031-2.html )をご参照ください。

・国内の感染状況や今後の発表等により変更の可能性もありますので、最新の情報収集に努めて下さい。

【ゾーン毎の都県名】
(1)最高度厳格管理地域(ダークレッド・ゾーン)6県:ターク、ナコンシータマラート、ナラティワート、パッタニー、ヤラー、ソンクラー

(2)最高度管理地域(レッド・ゾーン)39県:カンチャナブリ、コンケン、チャンタブリ、チャチュンサオ、チョンブリー(バーンラムン郡、パタヤー特別市、シーラチャー郡、シーチャン島郡、サタヒープ郡ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区を除く)、チュムポン、チェンライ、チェンマイ(ムアンチェンマイ郡、ドーイタオ郡、メーリム郡、メーテン郡を除く)、トラン、トラート(チャーン島郡を除く)、ナコンナーヨック、ナコンパトム、ナコンラチャシマ、ナコンサワン、ノンタブリ、パトゥムタニ、プラチュアップキリカン(フアヒン地区およびノーンゲー地区を除く)、
プラチンブリ、アユタヤ、パタルン、ピチット、ピサヌローク、ペッチャブリ(チャアム郡を除く)、ペチャブン、ラノーン(パヤーム島を除く)、ラヨーン(サメット島を除く)、ラチャブリ、ロッブリ、サトゥン、サムットプラカン(スワンナプーム国際空港を除く)、サムットソンクラーム、サムットサコン、サケーオ、サラブリ、スパンブリ、スラタニ(サムイ島、パガン島、タオ島を除く)、アントーン、ウドンタニ(ムアンウドンタニ郡、バーンドゥン郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡を除く)、ウボンラチャタニ

(3)管理地域(オレンジ・ゾーン)23県:ガラシン、ガンペンペット、チャイナート、チャイヤプーム、ブリラム(ムアンブリラム郡を除く)、プレー、パヤオ、マハサラカム、メーホンソーン、ヤソトン、ロイエット、ラムパン、ラムプン、ルーイ(チェンカーン郡を除く)、シーサケート、シンブリ、スコータイ、スリン、ノンカーイ(ムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡を除く)、ノンブアランプー、ウタイタニ、ウタラディット、アムナートチャルン

(4)高度監視地域(イエロー・ゾーン)5県:ナコンパノム、ナーン、ブンカーン、ムクダハン、サコンナコン

(5)観光開国パイロット地域(ブルー・ゾーン):CCSA指令第18/2564号にて指定した17都県(注:4都県(バンコク、クラビ、パンナー、プーケット)は都県内全域対象、他の13県は( )内記載の一部の地域のみ対象)
バンコク、クラビー、チョンブリー、(ただし以下の地域に限る。バーンラムン郡、パタヤー特別市、シーラチャー郡、シーチャン島郡、サタヒープ郡(ナージョムティアン地区およびバーンサレー地区に限る))、チェンマイ(ただしムアンチェンマイ郡、ドーイタオ郡、メーリム郡、メーテン郡に限る)、トラート(ただしチャーン島郡に限る)、ブリラム(ただしムアンブリラム郡に限る)、プラチュアップキリカン(ただしフアヒン地区およびノーンゲー地区に限る)、パンガー、ペッチャブリ(ただしチャアム郡に限る)、プーケット、ラノーン(ただしパヤーム島に限る)、ラヨーン(ただしサメット島に限る)、ルーイ(ただしチェンカーン郡に限る)、サムットプラカン(ただしスワンナプーム国際空港に限る)、スラ
タニ(ただしサムイ島、パガン島、タオ島に限る)、ノンカーイ(ただしムアンノンカーイ郡、サンコム郡、シーチェンマイ郡、ターボー郡に限る)、ウドンタニ(ただしムアンウドンタニ郡、バーンドゥン郡、グンパワーピー郡、ナーユーン郡、ノーンハーン郡、プラジャックシラパーコム郡に限る)

●官報原文
・CCSA指令(第21/2564号):
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/279/T_0003.PDF
・CCSA決定事項第37号:
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/262/T_0001.PDF

在留邦人及び滞在者の皆様におかれては、引き続き3密(密閉、密集、密接)の回避・マスクの着用・手洗い等の励行に努め、感染予防に努めてください。なお、邦人の感染情報がありましたら、お手数ですが当に御一報ください。

○外務省海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/
○在タイ日本国大使ホームページ
https://www.th.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○タイ保健省 疾病管理局(Department of Disease Control)
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/index.php
○厚生労働省ホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html
〇厚生労働省(水際対策に係る新たな措置について)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
○厚生労働省(日本における水際対策の抜本的強化に関するQ&Ahttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
○厚生労働省(新型コロナウイルスに関するQ&A)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00001.html
○厚生労働省(感染症対策の基本)
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000593493.pdf
○TECOT(海外渡航者新型コロナウイルス検査センター)(経済産業省)
https://www.tecot.go.jp/

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使領事部
電話:(66-2)207-8500、696-3000
FAX:(66-2)207-8511
所在地: 177 Witthayu Road, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok 10330
(ウィタユ通り、ルンピニー警察署とMRTルンピニー駅のほぼ中間)

◎在留届を提出されている方は、記載事項変更(転居等による住所変更・携帯電話番号やemailアドレスの追加・変更等)、または帰国・転出等があれば必ずお知らせください。

◎在留届の提出義務のない3か月未満の短期渡航者の方(海外旅行者・出張者を含む)は、外務省海外旅行登録(「たびレジ」)を、ぜひ活用してください。登録者は、滞在先の最新の渡航情報や緊急事態発生時の連絡メール、また、いざという時の緊急連絡の受け取りが可能です。

・たびレジ:https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
・たびレジ簡易登録をされた方でメールの配信を停止したい方は、以下のURLから停止手続きをお願いいたします。
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/simple/delete

◎緊急事態が発生した際、携帯電話のショートメッセージサービス(SMS) を利用し、 在留届や「たびレジ」に登録のあった携帯電話番号に当より関連情報を送信したり、返信を求める事により安否確認を行う場合があります。本システムでは、原則タイの国番号(+66)を使用し、メッセージは半角英数字(ローマ字)で送信します。
・運用開始について:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388576.pdf
・よくあるご質問:https://www.th.emb-japan.go.jp/files/000388577.pdf

関連する記事

Go to top