タイのPDPA(個人情報保護法)が、2年の延期を経て2022年6月1日より施行開始となりました。今回は、おさらいも兼ねまして続報をご紹介させて頂きます。
PDPA施行スタート、違反の場合は罰則も
PDPA(Personal Data Protection Act)では、企業内における個人情報保護管理者と情報処理者の選定や、個人情報漏洩対策(セキュリティによる個人情報の保護)が求められ、違反の際は、民事・刑事・行政による罰則が規定されております。関連項目につきましては、下記でご紹介させて頂いておりますのでご参照ください。
■ WizberryでPDPA対策を!
https://www.wizberry.biz/jp/topics/pdpa/
■ タイのPDPAと Cookie規制への対応ポイント
https://www.wizberry.biz/jp/topics/pdpa2/
■ 6月1日より施行のPDPA、情報漏洩対策はお済みでしょうか?
https://www.wizberry.biz/jp/topics/pdpa20220601/
企業だけでなく個人でも注意が必要?
6月1日の施行開始前にはPDPA関連の様々なニュースが報じられ、一部情報が錯綜している事も見受けられます。最新の情報につきましては、随時「PDPC Thailand」で更新されておりますので、参照してみるのも良いかと存じます。PDPAは企業だけでなく個人にも適用されます。上記は、「PDPAに関する4つの不真実」として例が紹介されております。
<PDPAに関する4つの不真実>
① 本人の許諾無しで他人の写真や動画撮影をした場合、PDPA違反ですか?
回答:写真や動画の撮影者が意図せず他人を撮影してしまった場合、撮影された人に損害が発生しない場合は、個人用途の目的であれば可能。
② 本人の許諾無しで他人の動画や写真をSNSに投稿した場合、PDPA違反ですか?
回答:個人用途の目的であり、商業利益を求める事では無く、撮影された人に損害が発生しない場合は、投稿可。
③ カメラ設置を知らせる看板無しで防犯カメラを設置の場合、PDPA違反ですか?
回答:犯罪防止のためや、家主の安全を守るためであれば、設置の必要無し。
④ 個人情報の主は、個人情報が使用される前に毎回許諾を与える事が必要ですか?
回答:以下の使用用途の場合、必要無し。
(1)契約に基づく使用
(2)法律で権限が与えられている使用
(3)生命や身体を維持するための使用
(4)調査や研究の統計ための使用
(5)公益の利得のための使用
(6)自身の利得や権利を守るための使用
以上の事から個人で写真をSNS等に投稿の際は、個人用途で不利益であればPDPA違反にはなりませんが、今後YouTubeやブログ等で収益を得る事ができる所では、違反になるのではないかと言う疑問も生じております。
また、タイの報道では、容疑者の身分証明書や住所等の掲載をしばしば目にしますが、今後は改善される事が推測されます。
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